Saturday, January 28, 2012

所轄の税務署

両者の区分を所轄の税務署に問い合わせても答えてくれません。これは、納税者の判断にまかせる項目と考えているためです。しかし、建物部分とした金額は減価償却費にも関係するため、事業用資産にあっては慎重な対応が必要です。住宅取得等特別控除の計算で、家屋の取得対価等の額が明らかでない場合の簡便計算が規定されています。しかし、これをそのまま土地と建物の対価区分に使用することはできないと言われています。すなわち、簡便計算や固定資産税評価額の按分方式や相続税評価額の按分方式は一つの指標になりますが、そのまま使用すると否認されるケースがあるということです。新たに土地付き建物や分譲マンションを取得した場合には、上記の方法によって両者を区分します。後日、税務署から区分方法の問い合せがあるかも知れませんので、一応説明できるようにメモなどを残しておきましょう。ところで、ずっと以前に買った土地付き建物を売却した場合には、両者の区分が一層困難となります。これは、取得当時に区分していないためで、実際のケースがほとんどこれに該当すると思われます。しかし、両者を区分しないことには、建物の減価償却費が算定できず、結果として譲渡所得の計算もできないことになります。